事業承継の進め方──親族内・従業員・第三者(M&A)の3つの道と、相談先
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事業承継とは、いまの経営者が育ててきた事業を、次の担い手に引き継ぐことです。引き継ぐ相手は、親族、社内の役員・従業員、社外の第三者の3通りに分かれ、どれを選ぶかで準備の中身も、相談する先も変わります。このページでは、中小企業庁の「事業承継ガイドライン」をもとに、3つの道の違い、準備を始める時期、無料で使える公的な相談先、そして第三者への引継ぎ(M&A)を選ぶときの進め方を整理しました。
1. 事業承継で引き継ぐもの
事業承継は「株式を渡して、代表者を交代すること」と捉えられがちです。事業承継ガイドラインは、それは一部にすぎないとして、引き継ぐ経営資源を次の3つに整理しています。
- 人(経営):経営権そのもの。会社であれば代表者の交代、個人事業主であれば現経営者の廃業と後継者の開業にあたります
- 資産:株式、事業用の設備や不動産、運転資金、借入など
- 知的資産:経営理念、技術やノウハウ、顧客との関係、従業員の技能、許認可など、決算書に載らない強み
相手がだれであっても、この3つをどう渡すかを決めることが事業承継の中身です。ガイドラインは、中小企業ではノウハウや取引関係が経営者個人に集中していることが多いとも指摘しています。だからこそ、目に見えない知的資産をどう渡すかが要になります。
2. 3つの道──親族内・従業員・第三者(M&A)
ガイドラインは、事業承継を引き継ぐ相手によって3つの類型に分けています。特徴と留意点を並べると次のとおりです。
| 道 | 引き継ぐ相手 | 特徴 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 親族内承継 | 経営者の子をはじめとする親族 | 関係者から心情的に受け入れられやすい。後継者を早く決めれば、準備期間を長く取れる。相続などで財産や株式を移せるため、所有と経営を一体で引き継ぎやすい | 後継者の側から「引き継ぐに値する事業か」を問われる。引退時期から逆算した後継者教育、経営者保証の扱い |
| 従業員承継 | 親族以外の役員・従業員 | 経営者としての力を見極めて任せられる。長く働いてきた人であれば、経営方針の一貫性を保ちやすい | 親族株主の了解を得ること。株式を買い取る資金、ほかの役員・従業員との関係、経営者保証の扱い |
| 第三者への引継ぎ(M&A) | 社外の会社・個人 | 親族や社内に適任者がいなくても、候補を広く外に求められる。現経営者は譲渡の対価を得られる | 相手が見つかるまでの期間は案件ごとに幅がある。交渉を経て合意に至らなければ成立しないため、時間に余裕をもって臨む |
出典:中小企業庁「事業承継ガイドライン(第3版)」第一章2(1)をもとに作成。
ガイドラインは近年の傾向として、親族内承継の割合が下がり、それを補うように従業員承継が増え、M&A による承継も企業規模を問わず、個人事業主を含めて増加傾向にあると述べています。3つの道に優劣はありません。引き継げる相手がいるかどうかと、準備にかけられる時間で、選べる道が決まります。
親族にも社内にも当てはまる方がいない場合は、第三者への引継ぎが現実的な選択肢になります。andMA は、そのための相手探しを、売り手の方の費用0円でお手伝いするマッチングサイトです。
3. いつ始めるか、何から始めるか
ガイドラインは、経営者がおおむね60歳に達した頃には準備に取りかかることが望ましいとしています。後継者を決めてから引き継ぎが終わるまでの移行期間は、3年以上かかる割合が半数を上回るという調査結果が、その理由として挙げられています。すでに60歳を超えている場合は、速やかに身近な支援機関へ相談することが勧められています。先延ばしにすると、時間に余裕があれば選べたはずの選択肢が減っていくためです。
進め方は、次の5つのステップに整理されています。
- ステップ1 準備の必要性に気づく:事業承継は家族の中の問題と捉えられがちですが、外部に相談してよい経営課題です
- ステップ2 経営の状況と課題を見える化する:事業の強みと弱み、資産と負債、経営者個人と会社の間の貸し借り、保証の有無を整理します
- ステップ3 事業を磨き上げる:引き継ぐ人が「継ぎたい」と思える経営状態に近づけます(経営改善)
- ステップ4 計画を立てる/相手を探す:親族内・従業員承継では事業承継計画をつくります。社外への引継ぎでは、M&A の工程(相手探し・交渉・契約)に入ります
- ステップ5 実行する:資産の移転と経営権の移譲を行います。税や法的な手続きが必要になることが多いため、士業等の専門家の協力を得ながら進めます
ステップ1〜3は、どの道を選ぶ場合も共通です。相手が決まっていなくても、今日から着手できます。
4. 事業承継の相談先
「だれに相談すればよいか分からない」という段階であれば、まず公的な窓口をお使いになることをおすすめします。費用がかからず、親族内の承継も第三者への引継ぎも、まとめて相談できるためです。
| 相談先 | どんな窓口か | 向いている相談 |
|---|---|---|
| 事業承継・引継ぎ支援センター | 国が47都道府県に設置している公的な相談窓口。相談は無料。親族内承継の計画づくり、第三者承継の相手探しから成約までの支援、創業希望者と引き合わせる「後継者人材バンク」を行っています | 何から始めるか決まっていない。第三者への引継ぎを考え始めた。民間の支援機関から受けた提案について、別の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたい |
| よろず支援拠点 | 国が各都道府県に設置している、経営全般の無料相談窓口。事業承継の相談にも対応し、必要に応じて上記のセンターなどにつなぎます | 売上や資金繰りなど、経営の課題とあわせて相談したい |
| 商工会議所・商工会 | 地域の事業者にとって身近な窓口。ガイドラインでも、事業承継のサポート機関に挙げられています | 地元で、顔の見える相手に相談したい |
| 顧問の税理士などの士業、取引金融機関 | 自社の決算や借入の状況をすでに知っている相手です | 株式や事業用資産の移し方、税負担、経営者保証の扱い |
出典:事業承継・引継ぎポータル(中小企業基盤整備機構)、事業承継ガイドライン(第3版)第六章4をもとに作成。センターから民間のM&A支援機関の紹介を受けた場合、その支援機関による支援は有償です。
税制や補助金の支援策もあります。たとえば、後継者が非上場会社の株式を贈与・相続で取得したときの贈与税・相続税の納税を猶予する「法人版事業承継税制」には、期間を区切った特例措置があります。国税庁の案内(令和8年4月1日現在)では、特例承継計画の提出が令和9年9月30日まで、対象となる贈与・相続が令和9年12月31日までとされています。適用の可否や税額は個別の事情で変わりますので、税理士等にご相談ください。補助金は公募の回ごとに時期と要件が変わるため、中小企業庁の最新の案内をご確認ください。
公的な窓口へのご相談と並行して、社外への引継ぎの進め方を確かめておくこともできます。andMA へのお問い合わせは無料です。
andMA に問い合わせる(無料) 売り手の方の進め方を見る
5. 第三者承継(M&A)を選ぶときの進め方
社外への引継ぎでは、会社ごと引き継いでもらう株式譲渡か、事業だけを引き継いでもらう事業譲渡かの、どちらかが選ばれることが多くなります。個人事業主の場合は、事業譲渡が通常です。2つの違いと、契約・従業員・許認可で必要になる手当ては事業譲渡とはにまとめています。
相手の探し方には、大きく3つの経路があります。併用もできます。
| 経路 | しくみ | 費用の考え方 | 知っておきたいこと |
|---|---|---|---|
| 公的な窓口 | 事業承継・引継ぎ支援センターが相談を受け、引継ぎ先の候補の紹介や、民間の支援機関への橋渡しを行う | センターへの相談は無料。紹介先の民間支援機関の支援は有償 | センターの公表では、成約した譲渡企業の約7割が小規模事業者です(令和6年度実績) |
| 仲介者・FA | 専門の業者が、相手探しから交渉・契約までを支援する。仲介者は売り手・買い手の双方と、FA は一方とのみ契約する | 着手金・月額報酬・中間金・成功報酬などの体系があり、依頼先ごとに異なる | 国の「M&A支援機関登録制度」に登録された業者かどうかを確認できます |
| M&A のマッチングサイト (M&A プラットフォーム) | 売り手と買い手がサイトに登録し、当事者が自分で相手を探す | 売り手は無料で登録できるものが相当数ある。買い手は成約時の成功報酬型が多い | 匿名でも、掲載内容から特定されるおそれはあります。出す情報の範囲を先に決めてください。交渉や契約は原則として当事者が進めます |
出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」第1章Ⅱ・Ⅲ、事業承継・引継ぎポータルをもとに作成。
ガイドラインは M&A プラットフォームについて、支援機関に相当額の手数料を払う余力のない小規模な事業者にも、引継ぎの可能性を大きく広げたと評価しています。一方で、交渉や契約は当事者が進めることになるため、公的な窓口や士業の支援を受けながら進めることが望ましい、とも述べています。
andMA は、この3つ目にあたります。ガイドラインが留意点として挙げる2点には、仕組みで応えております。
- 情報の扱い:公開ページに社名・屋号・住所は載りません。実名と連絡先が相手に見えるのは、売り手の方が交渉の申込みを承諾したときだけです。掲載内容は、公開前に運営が確認いたします
- マッチング後の手続き:契約書の確認、財務や法務の調査が必要な場面では、提携する弁護士・公認会計士・税理士を手配いたします(専門家の費用は別途)
費用は、売り手の方は掲載から成約まで0円、買い手の方は成約したときだけ成約価格の2%(税別・最低20万円)です。だれが・いつ・いくら払うかは、お金と情報の流れですべて公開しております。
匿名で案件を掲載する(無料) ご利用の流れを見る 安全と透明性への取り組み
6. 廃業を決める前に
後継者が見つからないとき、廃業は一つの選択肢です。ただ、ガイドラインは、近い将来の廃業を考えている小規模な事業者や個人事業主であっても、廃業以外の選択肢が現実的にあり得るという認識のもとで、M&A による引継ぎを検討することが望まれるとしています。中小M&Aガイドラインには、廃業を予定していた事業者や、経営状況が良好でない事業者で引継ぎが成立した事例も載っています。
店舗を営んでいる場合は、事業そのものの引継ぎが難しくても、内装と設備を次の借主に引き継ぐ方法があります。原状回復の負担が変わるため、解約の予告を出す前に確かめておきたい点です。進め方は居抜き・造作譲渡の進め方に、業種ごとの確認事項は売りたい方へのページから各業種のガイドにまとめています。
よくある質問
事業承継は、まずどこに相談すればよいですか?
方法が決まっていない段階であれば、国が47都道府県に設置している事業承継・引継ぎ支援センターが入口になります。相談は無料で、親族内承継も第三者への引継ぎも扱っています。決算や借入の状況を知っている顧問の税理士や取引金融機関に、あわせて声をかけておくと準備が進めやすくなります。
事業承継とM&Aは何が違うのですか?
事業承継は、事業を次の担い手に引き継ぐこと全体を指します。M&A は、その方法の一つで、社外の第三者に株式譲渡や事業譲渡で引き継ぐことをいいます。中小企業庁のガイドラインは、事業承継を親族内承継・従業員承継・社外への引継ぎ(M&A)の3つに分けています。
後継者がいません。廃業するしかないのでしょうか?
社外の第三者に引き継ぐ方法があります。中小企業庁のガイドラインは、近い将来の廃業を考えている小規模な事業者や個人事業主であっても、廃業以外の選択肢が現実的にあり得るとして、M&A による引継ぎの検討を勧めています。事業承継・引継ぎ支援センターへの相談や、M&A のマッチングサイトへの掲載から始められます。
事業承継の相談に、費用はかかりますか?
事業承継・引継ぎ支援センターとよろず支援拠点への相談は無料です。センターから民間のM&A支援機関の紹介を受けた場合、その支援機関による支援は有償になります。仲介者・FA に依頼する場合の手数料は依頼先ごとに異なります。andMA は、売り手の方は掲載から成約まで0円、買い手の方は成約時のみ成約価格の2%(税別・最低20万円)です。
個人事業主でも、第三者に事業を引き継げますか?
引き継げます。ガイドラインは、個人事業主でも社外の第三者へ事業承継を行う例が増えているとし、その際は事業譲渡の手法が使われるとしています。会社のように同じ法人格が続くわけではないため、許認可は引き継ぐ方が取り直し、取引先との契約も結び直す必要があります。事業承継・引継ぎ支援センターの後継者人材バンクは、創業を目指す方との引き合わせを行っています。
出典
- 中小企業庁「事業承継ガイドライン(第3版)」(令和4年3月改訂):事業承継の類型と構成要素、準備の時期、5つのステップ、サポート機関、個人事業主の事業承継
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月):仲介者・FA の手数料体系、M&A プラットフォームの特徴と留意点、成立事例
- 事業承継・引継ぎポータル「事業承継・引継ぎ支援センター」、「第三者承継支援について」(独立行政法人 中小企業基盤整備機構):各都道府県のセンターの連絡先、支援の内容
- よろず支援拠点 全国の拠点一覧、M&A支援機関登録制度
- 国税庁 タックスアンサー No.4148「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)」
- 中小企業庁「事業承継」:支援策・補助金の最新の案内
いずれも2026年10月8日に内容を確認しました。本ページは制度の概要を整理したもので、個別の事案についての法務・税務上の判断を示すものではありません。具体的なご判断は、税理士・弁護士等の専門家や、上記の公的な窓口にご相談ください。
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