Guide for Sellers

整体院・接骨院を売る──売却と承継の進め方

安全と透明性を、最優先に設計しております。

整体院・接骨院は、施術者ご本人に患者が付いている度合いが最も高い業種のひとつです。そのため「院長が辞めたあと、何を渡すのか」を先に決めないと、買い手も値段の付けようがありません。売り方の4つの型、閉店前に確認する5点、買い手の探し方を順番どおりに整理しました。

1. 最初に決めるのは「何を渡すか」

治療院の譲渡は、次の4つの型に分かれます。判断を分けるのは、施術者が残るかどうかと保険請求を行っているかどうかです。後者は資格の有無に直結するため、買い手を選びます。

売り方渡すもの借入・赤字の扱い向いている状況
会社譲渡法人そのもの(株式・持分)借入金・赤字・保証も一緒に引き継がれる法人ごと引き継いでほしい。許認可や契約を切らずに残したい
事業譲渡店舗の事業一式(設備・顧客・契約)合意したものだけが移る複数店のうち1店だけ手放す。法人は残す
経営資源譲渡設備・顧客名簿など、個別の資産引き継がれない事業としてではなく、使えるものだけを渡したい
居抜き譲渡内装・造作・設備引き継がれない原状回復を避けたい。物件は買い手が貸主と新たに契約する

柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の国家資格にもとづく施術所と、資格を要しない整体・リラクゼーションでは、承継の実務がまったく違います。前者は買い手も有資格者でなければ同じ営業を続けられません。まず自院がどちらなのかを明確にしてから、買い手を探してください。

2. 閉店を決める前に確認する5点

治療院の譲渡でつまずくのは、たいてい次の5つのどれかです。

確認することなぜ効いてくるか確認先
施術者の資格と残留患者が施術者に付いているため、院長が抜けると患者も動きます。また、柔道整復師等の国家資格にもとづく施術所では、買い手も有資格者である必要があります。買い手の範囲が資格で決まります施術者ご本人・資格証
施術所の開設届柔道整復・あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所は、開設の届出が必要です。開設者が変わる場合は買い手が新たに手続きを行います。承継されるものではありません管轄の保健所
回数券・前払いの残高未消化の回数券は「これから提供する義務」です。引き継ぐのか精算するのかを決めないと、成約後にもめます自院の管理帳簿
カルテ・施術録の扱い施術録には保存義務のあるものがあり、また患者の個人情報です。誰が保管し、どう引き継ぐかを契約で決めてください顧問の専門家・管轄の保健所
貸主の承諾と原状回復の範囲居抜きで渡すには貸主の承諾が要ります。ベッド・給排水・間仕切りの造作は原状回復の対象になります貸主・管理会社・賃貸借契約書

解約予告を出す前にご確認ください。解約日が決まってしまうと買い手の検討期間が足りず、居抜きで渡せたはずの設備を自費で撤去することになりがちです。

3. 値段はどう決まるか

治療院の譲渡価格は、「内装・機器の時価」「患者基盤の収益価値」「立地と賃貸借契約の条件」で決まります。この業種で最も大きく効くのは施術者が残るかどうかです。院長が残って一定期間の引き継ぎに応じる案件は、患者が定着したまま移るため評価が上がります。逆に、誰も残らない案件は、実質的に内装・機器と立地の評価になります。保険請求を行っている接骨院・整骨院では、買い手が有資格者に限られるぶん母数が減りますが、同業にとっては即戦力の案件になるため、条件が合えば早く決まります。

andMA では、譲渡希望額とあわせて、引き継ぐ借入金・リース残・連帯保証(居抜き譲渡は保証金と原状回復義務)を「なし」も含めて申告いただきます。裏側まで先に開示された案件のほうが、買い手の検討が早く進みます。詳しくは安全と透明性への取り組みをご覧ください。手数料の考え方は利用料金にすべて公開しています。

4. 買い手はどこにいるか

治療院の案件は、居抜き物件サイトにはあまり出てきません。資格や患者の引き継ぎが絡むためです。買い手は次のような層です。

andMA には、買い手があらかじめ条件を登録する買いニーズがあります。掲載前でも、自店の条件に近い買い手がいるかを確認できます。公開中の案件は案件一覧でご覧いただけます。

5. andMA での進め方

掲載から成約まで、売り手の費用は0円です(掲載料・月額費・中間金・成約手数料のすべて)。買い手は成約したときだけ、成約価格の2%(税別・最低20万円)をお支払いいただきます。契約書の確認やデューデリジェンスが必要な場面では、提携する弁護士・公認会計士・税理士をスポットで手配できます(費用は別途)。

  1. STEP 1無料登録・下書き店名や所在地は伏せたまま、業種・エリア・規模で掲載できます。
  2. STEP 2引き継ぐものを申告借入・リース残・保証、保証金・原状回復義務を「なし」も含めて記入します。
  3. STEP 3公開・打診を受ける運営が内容を確認してから公開します。関心のある買い手から交渉の申し込みが届きます。
  4. STEP 4面談・契約・引き継ぎ当事者間で条件を詰めます。必要に応じて士業をスポットでご紹介します。

案件を掲載する(無料) 売りたい方へ 利用料金を見る

6. 掲載前にそろえておく資料

先に手元にあると、買い手の検討が早く進みます。すべてが揃っていなくても掲載はできます。

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売り方そのものは居抜き・造作譲渡の進め方、手数料は利用料金、進め方はご利用の流れをご覧ください。

よくある質問

整体院を売りたい。どこに相談すればよいですか?

小規模な治療院の譲渡は、M&Aのプラットフォームに掲載するのが最も早い方法です。andMA は売り手の費用が0円で、院名を伏せたまま掲載できます。会社譲渡・事業譲渡・経営資源譲渡・居抜き譲渡のいずれにも対応しています。

院長である自分が辞めます。それでも売れますか?

売れますが、値段の考え方が変わります。患者が施術者に付いている業種のため、誰も残らない場合は「患者基盤の収益価値」ではなく「内装・機器の時価と立地」に近い評価になります。一定期間の引き継ぎに応じられる場合は、その条件を最初に出してください。評価が変わります。

接骨院と整体では、売り方は違いますか?

違います。柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の国家資格にもとづく施術所は、買い手も有資格者でなければ同じ営業を続けられません。施術所の開設届も、開設者が変わる場合は買い手が新たに手続きを行います。一方、資格を要しない整体・リラクゼーションは、買い手の範囲が広くなります。まず自院がどちらかを明確にしてから買い手を探すのが確実です。

回数券が残っています。どう扱えばよいですか?

未消化の回数券は「これから提供する義務」ですので、引き継ぐか精算するかを契約で決めます。買い手が引き継ぐ場合は、その分を譲渡価格から差し引くのが一般的です。残高の金額を先に出しておくことが重要で、後から出てくると交渉が止まる原因になります。

カルテはどう扱えばよいですか?

施術録には保存義務のあるものがあり、また患者の個人情報でもあります。誰が保管し、どこまで引き継ぐのかを契約で明確にしてください。取り扱いについては、契約前に専門家へご確認いただくことをおすすめします。andMA では必要に応じて提携する士業をスポットでご紹介できます。

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